10年間の瑕疵担保責任
新築住宅を供給する事業者は、住宅の構造耐力上主要な部分、および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に起因して、住宅の基本的な耐力性能、もしくは防水性能を満たさない場合に、住宅事業者が住宅取得者に対して10年間の瑕疵担保責任(無料で補修する義務)を負っています。
平成21年10月1日よりスタートした住宅瑕疵担保履行法は瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けています。
なお、岐阜工務店は、日本住宅保証検査機構(JIO)に加入し、第三者機関による厳密な検査、各種保証を受けて建築を行っております。
第三者機関 | ハウスプラス住宅保証株式会社 日本住宅保証検査機構(JIO)など |
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